早いもので2020年もあと半月になりました。
今月は賞与をもらった方も多いと思うので、
賞与絡みで以前友人から相談を受けた話を書きたいと思います。
友人から久々にLINEが来ました。
結婚を機に会社(2社目)を退職することになったとのこと。
おーめでたいめでたい(*^_^*)
しかし賞与支給日を待たずして辞めようとしたら、
賞与がもらえないことが判明!これってあり?
との相談でした。
というのも1社目のときは退職月までの期間の賞与を貰えていたようなのです。
転職すると1社目と比べて違いに気づくことはよくあると思います。
しかし、今回のケースはなんら問題はない=合法なのです。
たしかに労働基準法第24条に賃金支払5原則というものがあります。
(通貨払、直接払、全額払、毎月1回以上払、一定期日払の5つですね。)
今回はその中の全額払の原則についてですが、
これは給与の支払いについてのことなので、
賞与の支払いついては会社で自由に決めることができます。
よって支給日前に退職した労働者に賞与を支払わなくても違法ではないのです。
(=これを賞与支給日在籍要件といいます。)
まぁ普通、転職するとき辞めるときの賞与のことまで、
しっかり質問して確認する人は逆に少ないですよね。
ましてや入社してから自分の会社の就業規則や給与規程を熟知している人も少ないと思います。
(ときどきやたら詳しい人もいますが…)
友人にはもう一度自分の会社の給与規定を読んでみるように伝えました。
就業規則はじめ会社の各規程は誰でもすぐに見れる環境にあるはずなので、
(労働基準法第106条の周知義務)
勉強する際に実際に自分の会社の就業規則を見直してみると、
より現実性を帯びて頭に入るかもしれません。
たしかに中途採用の窓口として人材紹介会社(=転職エージェント)の方から話を聞くと、
一般的に賞与支払いのある6.12月で辞めようと、
その1-2ヶ月前から転職の動きが活発になると聞くのも納得です。
ぜひ一度自分の会社の就業規則を読んでみてくださいね。
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